債務整理・任意売却
任意売却とは
不動産を取得する時に受けたローンの返済が滞った場合、そのまま放置すると、競売という手続きにより不動産を強制的に売却されてしまいます。
そのような事態になる前に、一般の不動産市場にて売却を行うことを「任意売却」といいます。不動産売却する時に銀行から住宅ローン等の借入が有る場合は、当然ローンを全額返済することが必要となります。ところが、現在の不動産売却代金がローン残高を下回る場合は、別途ローンを全額返済するための足らずの資金を用立てる必要があります。(余裕が有り不足金の手立てができる場合には何ら問題は生じません。)
当然、毎月の返済ができないのですから、不足資金を準備できるはずがありませんよね。しかしながら、このように不動産を売却してもローン全額を返済できないにもかかわらず銀行にそれを事前に承諾してもらったうえで不動産を売却することができるのです。
ローン返済でお困りならご相談ください!
CASE1
住宅ローンの返済ができなくなった。
CASE2
ローン返済額が、現在の家計の収入に合わなくなった。
CASE3
事業資金融資で不動産を担保に銀行融資を受けているが、返済が困難になった。
CASE4
銀行等債権者から督促状や催告書が来た。
CASE5
固定資産税が払えず、不動産に市町村から差押えがなされた。
不動産競売と任意売却の比較
不動産競売
任意売却
競売市場の不動産価格は、
一般市場よりも低くなりがちである。
一般の不動産市場での売却なので、
その時点の相場価格で売却できる。
競売を特定できる情報が写真や調査書として
裁判所(ネットでも)を通じて公開される。
個人情報や売却理由等を
公開せずに売却できる。
引越費用の捻出ができない。
引越費用の捻出の可能性がある。
原則物件を明渡する。
場合によっては、家賃を支払うことで
そのまま住み続けることができる。※リースバック
リースバックとは
現在のお住いの不動産を売却し、賃貸借契約を新たに結び家賃を支払うことによりそのまま継続してお住いいただくという方法です。売却先は一般的には第三者となりますが、場合によってはご親族が不動産を買い受けることができます。ただ、様々な要件をクリアして債権者等の同意を得る必要がありますので、すべてのケースで利用できるわけではありません。また、売却後一定の期間を経過して不動産を買い戻すことができる場合もございます。
お客様のローンのお支払い状況
ローンの延滞はしていない | お客様にとって、この時点では返済方法の変更等、売却以外の選択肢も考えられます。 |
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延滞1ヶ月から3ヶ月 | 銀行から通知や督促が文書で届きますが、まだ時間がありますので銀行等債権者と返済方法等の話し合いができます。 |
延滞4ヶ月から6ヶ月 | 銀行や保証会社から内容証明郵便等で催告書や期限の利益の喪失等の通知が届きます。 |
延滞7ヶ月以上 | 裁判所から郵便(競売開始決定通知)が届き、裁判所の執行官が不動産調査に来ます。 また、競売の開始決定等の情報入手から、見知らぬ方(競売業者等)からの訪問がある場合や、文書なども届きます。時間があまりありませんので、早期に方針を決めて競売以外の選択肢を探りましょう。 |
ご相談が早ければ早いほど、
お客様の選択肢が広くなります。
任意売却の流れ
1ご相談
2物件の査定・債務金額の精査
3金融機関等債権者への売却提案
4販売活動
5売買契約、債権者に対する配当配分案の提案・同意取得
6決済、物件引渡、差押え取り下げ、担保等抹消
債務整理・任意売却に関するお問い合わせ
弊社は、住宅にかかわらず、事業用不動産や事業融資に対しても任意売却を前提とした業務のお手伝いを長年取り組んでまいりました。数多くの実績に裏打ちされた信頼を皆様にご提供しております。是非、弊社にご相談ください。