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不動産売買価格の消費税について その①

代表の友田です。

今回からブログをスタートします。

不動産に係わるニュースや、「売買・賃貸・コンサルティング」の現場から学んだこと、体験したことなどを少しでもご紹介していきます。

 

まずは、不動産売買価格の消費税について。

2回に分けてご説明します。

 

 


 

 

 不動産売買価格の消費税について その① 

 

 

土地・建物の売買価格における内訳により、かかる消費税が大きく変わります。

売買契約書に土地価格・建物価格を記載する項目があり契約締結時に価格内訳を記載しますが、

記載する内容次第で売主・買主の消費税申告が控除や還付(仕入税額控除)に影響を受けたり、

買主の損金化できる原価償却対象部分への税効果が大きく変わります。

 

これは取引後、将来当事者間でトラブルに発展することもあるため、売買契約締結前に充分互いに事前調整が必要です。

不動産取引を急いだばかりに安易に価格内訳を決定すると損をすることもあります。

 

 

その解決策としては、

トラブルにならないように土地建物の内訳を記載せずに「税込みとして総額表示」して、売主・買主各々が自由に申告すればよいと考えます。

 

国税庁のHP(タックスアンサー)では、

 

「内訳区分がなければ、譲渡代金を

①時価比率による按分

②相続評価や固定資産税評価額を基にした按分

③土地・建物の原価を基にした按分

などの方法により土地と建物部分に合理的区分する必要がある」

 

となっているようです。

 

売主・買主が各々に価格内訳を決定して申告納税をしますが、その各計算方法に合理性があればいいととらえられます。