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不動産売買価格の消費税について その②

不動産売買価格の消費税について 第二回目は、

「不動産売買取引の固定資産税・都市計画税精算金の消費税について」です!

 

売主が消費税課税業者の場合、建物部分の「固定資産税・都市計画税の精算金」に消費税が課税されます。

「精算金額は税金の精算ではないのか」「税金であれば精算金に消費税が課税されるのはどうか?」などと疑問が浮かびます。

 

結論は、

固定資産税の課税対象資産の譲渡の際に、「固定資産税等の未経過分に相当する金額」は、

「譲渡資産の譲渡金額の一部」とされるため、売主が課税事業者であれば精算金額のうち建物に相当する割合の金額に消費税が課税されるようです。

 

精算金額は売買代金の一部であり、売主が課税事業者であれば、買主との間で授受される精算金は消費税の課税対象となる。

(消費税法第28条課税標準)(消費税法基本通達10-1-6)

 

売主の授受する精算金額は、宅建業者が受け取ることのできる報酬額の算定基準に含まれると同時に、売買契約書に貼り付けする印紙税額に影響を与える場合があります。