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不動産登記法の改正について

今回は、「民法 不動産登記法の改正」について考えてみましょう。

 

2021年4月相続登記が義務化されることが決定し、2024年4月1日からこの法律が施行されます。

 

施行後のルールは、

「相続登記は義務へ、相続遺贈も3年以内に登記を怠ると最大10万円の罰金(過料)」となります。

 

これから、登記は権利ではなく義務になるのです。

 

現在は時代が変わり、活用できない不動産や売れない不動産は税金がかかる上、

近隣から様々なクレームを受けるケースもあり、管理が大変です。

そんな不動産に費用を払ってまで登記したくない人も多くいます。

 

結果、所有者不明の空き家が増加し社会問題化したため、登記を権利から義務にしたのです。

 

 

 ● まとめ ●

  • 2024年(令和6年)4月1日より施工される法律
  • 自己のために相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限る)の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転登記を申請しなければならない。<不動産登記法76条の2>
  • 正当な理由なく申請を怠った時は、10万円以下の過料に処する。<第164条1項>

 

 

注意ポイント

過去相続に遡及適用されます!

改正は2024年(令和6年)4月1日施行・同日相続から適用ですが、登記義務はそれ以前の相続についても適用されます。

過去の相続分の登記の期限は2027年(令和9年)3月31日(改正法施行日から3年)までです。

 

 

 

 

以前は、相続登記を申請することは義務ではなく、するしないは相続人の意思によって自由に決定できました。

しかし、不動産登記法が改正され、今後は相続登記の申請が義務になったのです。

気を付けて対応したいものです。