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インボイス制度とは!?約1年後に導入されます!

令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。

制度が始まる前に注意点や、どう動くべきなのかご存知ですか?

 

まず、基本的な消費税のしくみをご紹介します。

 

消費税を最終的に支払う必要があるのは最終消費者です。

 

間に入っている事業者は「預かった消費税-仕入れなどで支払った消費税=残った消費税」として手元に残った消費税を納めます。

なので、最終消費者が支払った消費税を各取引段階にいる事業者が分担をして納税をする仕組みになっています。

 

しかし、全ての業者に納税義務があるわけではなく、

基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば消費税を納める義務がない免税事業者となります。

基準期間は、個人事業主は前々年、法人は2期前の事業年度の消費税を上乗せした販売した売上高をさします。

 

 

インボイス制度が導入されるきっかけは、「益税問題」があったからです。

「益税問題」とは、先ほどお伝えしたように課税業者は「預かった消費税-仕入れなどで支払った消費税=残った消費税」を納めます。

しかし、消費税を受け取った事業者が免税業者の場合、消費税の額を受け取っているのに納税する義務はなく、売上として計上できてしまう問題です。

 

そこでインボイス制度が導入されることになりました。

適格請求書発行事業者に登録をすれば、「消費税を納入していることを証明」できます。

今後は、発行されたインボイスを見てはじめて「預かった消費税-仕入れなどで支払った消費税=残った消費税」を納めることができます。

もし、仕入れで消費税を支払っていても相手がインボイスを発行していなければ、

預かった消費税から仕入れなどで支払った消費税を差し引くことができず、預かった消費税の全額を納税しなければなりません。

 

インボイスを発行するには、税務署へ適格請求書発行事業者として登録する必要があります。

そして取引業者は、発行されたインボイスを証拠として保存して税務調査の際には提示しなければなりません。

 

不動産会社で、お客様が事業者がおらず個人のみのため適格請求書発行事業者に登録する必要がないと思っている会社も少なくないかもしれませんが、

全員が適格請求書発行事業者として登録すべきです。

登録を行っていない場合は、もし事業者と取引があった際にインボイスを発行できなければ取引業者から排除されるからです。

手続きはそこまで難しくないので、早めに登録をしておきましょう。